えひめジャズネットワーク会則 |
えひめジャズネットワーク会則 第1章 名称および事務局
第1条 本会はえひめジャズネットワークと称する。 第2条 本会の事務局は会長がこれを定める。 第2章 目 的 第3条 本会は加盟団体および加盟会員の相互連絡および親睦をはかるとともに、愛媛県地域のジャズ文化の発展に貢献することを目的とする。 第3章 事 業
第4条 本会は前条の目的を達成するため、つぎのことを行う。 1、加盟団体および加盟会員相互の連絡と親睦 2、愛媛におけるジャズ文化の育成と振興 3、加盟団体および会員の交歓演奏 4、その他必要と認める行事 第4章 組 織 第5条 本会は第3条の目的に賛同する愛媛県下のジャズ演奏家で組織する。 第6条 本会への加入は所定の手続きを終え、理事会の承認を必要とする。 第5章 役 員 第7条 本会に次の役員をおく。 1、会長1名 2、副会長2名
3、理事若干名 4、監事2名 第8条 会長は理事の互選とし、本会を代表し会を統括する。副会長は理事の互選とし、会長がこれを委嘱する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは指名された副会長がその職務を代行する。理事は加盟団体より選出されたものと本会の運営に貢献するものをもって構成する。監事は理事会で選出し、会長これを委嘱する。監事は会計を監査する。 第9条 本会の役員の任期は2カ年とし、留任を妨げない。ただし、欠員を生じたときは後任者の任期は前任者の残任期間とする。 第10条 本会には顧問をおくことが出来る。顧問は理事会において推薦し、会長がこれを委嘱する。顧問は本会の発展に協力し、会長の諮問に応じる。 第6章 会 議 第11条 本会の会議は総会と理事会とする。 第12条 理事会は会長がこれを招集し、予算、決算、事業、そのほか重要な事項を協議し決定する。 2、総会は年1回開催し、予算、決算、事業、そのほか重要な事項を報告する。 第13条 本会の会議は全て出席者の過半数の合意によって成立する。 第7章 会 計 第14条 本会の経理はつぎの収入による。
1、会員会費は別途にこれを定める。 2、そのほか 第15条 本会の会計年度は毎年9月1日に始まり8月31日を以て終わる。 第8章 附 則 第16条 本会の規約の改正は総会において行う。 第17条 本会の規約は平成13年9月9日より施行する。 |